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損害賠償金の計算方法
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◎交通事故の損害賠償金の計算方法について

交通事故の被害に遭ったら、加害者に対して損害賠償請求をしなければなりません。そのとき、正しい損害賠償金の計算方法を把握していることが重要です。
ところが、一般に、交通事故の損害賠償金がどうやって計算されているのか知っている、という方は少ないです。
そこで、交通事故の被害者の方やご家族には是非とも知っていただきたい、交通事故の損害賠償金の適切な計算方法について、山口の弁護士が解説いたします。

1.交通事故の損害の種類を把握する

交通事故の損害賠償金を計算するとき、まずは、どのような損害が発生しているのかを把握することが大切です。
交通事故の損害にはいくつかの種類があり、ケースによって発生する損害の種類が異なるからです。
大きく分けて、「積極損害」、「消極損害」、「精神的損害」に分けられます。物損被害があれば、ここに「物的損害」が足されます。
まずは、それぞれがどのような損害なのか、簡単にご説明します。

1-1.積極損害

積極損害とは、交通事故によって、被害者が実際に支出しなければならなくなった費用です。
具体的には、以下のようなものが該当します。
  • ○ 治療費
  • ○ 付添看護費
  • ○ 入院雑費
  • ○ 通院交通費
  • ○ 介護費用
  • ○ 義足などの装具代

1-2.消極損害

消極損害とは、交通事故が原因で得られなくなってしまった収入のことです。
仕事をしている人などが交通事故に遭うと、入通院治療などによって働けない期間が発生します。すると「休業損害」が発生します。
また、後遺障害が残ると、身体が不自由になってしまうので、その分、労働能力が低下します。すると、将来得られるべき賠償金の金額が下がってしまうと考えられます。それが「後遺障害逸失利益」です。
さらに、被害者が死亡すると、死亡時点からは一切収入を得られなくなります。そこで、本来なら働いて得られたはずの収入が損害となります。それが「死亡逸失利益」です。
このように、交通事故の消極損害には、以下の3種類があります。
  • ○ 休業損害
  • ○ 後遺障害逸失利益
  • ○ 死亡逸失利益

1-3.精神的損害

精神的損害とは、慰謝料のことです。一般的に、交通事故に遭ったときに加害者に請求できるのは「慰謝料」だと思われていることが多いのですが、実際には慰謝料は賠償金の一部でしかありません。
交通事故の慰謝料には、以下の3種類があります。
  • ○ 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
  • ○ 後遺障害慰謝料
  • ○ 死亡慰謝料

1-4.物的損害

交通事故では、以下のような物的損害も発生します。
  • ○ 車の修理費用
  • ○ 買換費用
  • ○ 代車費用
  • ○ 営業保証料
  • ○ 評価損
  • ○ 積荷損
こういった各種の損害のうち、どのようなものが発生しているかを正確に把握することが、損害賠償金計算の1つ目のステップです。
損害の費目を逃してしまうと、請求できる賠償金の金額が減ってしまうので、丁寧に検討しましょう。

2.損害ごとに金額を計算する

発生している損害の種類を把握したら、次はそれぞれの損害について金額を計算します。
このとき、どのような計算基準を使うかが問題となります。交通事故の損害賠償金計算方法は、一律ではないためです。
もっとも適正な計算方法は、法的な根拠をもった「裁判基準」という基準です。
弁護士や裁判所が損害賠償金を計算するときにはこの基準を使いますが、任意保険会社はこれとは異なる「任意保険基準」という基準を使っています。
被害者の方が御自身で示談交渉をされると、任意保険基準によって低めの示談金額を提示されてしまうことが多いので、注意が必要です。相手から示談金額の提示があったとき、適正かどうか分からなければ、示談書にサインする前に、一度弁護士に相談することをお勧めします。

3.損害を合計する

それぞれの損害について金額を計算できたら、それらをすべて合算します。
治療費や付添看護費、入院雑費などの積極損害の合計と、休業損害及び逸失利益の合計、慰謝料の合計を足します。物損被害については、別途計算することが多いです。

4.過失相殺をする

損害賠償金の合計を計算したとしても、その全額の支払いを受けられるとは限りません。交通事故の損害賠償には「過失相殺」があるためです。
過失相殺とは、被害者にも過失がある場合に、その過失割合分、賠償金額から減額することです。被害者にも損害発生に対する責任がある以上、損害を公平に分担すべきであるという考え方に基づきます。
たとえば被害者の過失割合が2割であれば、相手に請求できる賠償金の金額は、2割減の金額になります。
なるべく高額な賠償金を獲得するためには、過失割合を小さくすることが重要です。保険会社が主張する過失割合が高すぎることもあるので、適正な割合を知りたい場合、弁護士までご相談ください。

5.損益相殺をする

交通事故を原因として、被害者にお金が入ることがあります。その場合「損益相殺」が必要です。利益の2重取りを認めないという考え方にもとづきます。
たとえば、健康保険からの傷病手当金が支払われたケースなどでは、その金額を損害賠償金から差し引く必要があるのです。 損益相殺については、行われる費目と行われない費目があり、また過失相殺前に損益相殺をするのか、もしくは過失相殺後に損益相殺をするのかなども難しい問題もあるので、迷われたときには一度弁護士に相談されることをお勧めします。

6.既払い金について

最後に、治療費などの既払い金がある場合には、それらは差し引いた金額が支払われます。
以上が交通事故の損害賠償金計算方法です。示談交渉で損をしないため、正しく理解しておきましょう。わからないことがあれば、お気軽に山口の弁護士にお問い合わせください。
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